高松市議会 2020-12-10 12月10日-03号
過去に高松市長の損害賠償責任が問われた事例では、1997年当時の増田市長が、高松市郷東町の食肉センター建設に絡んで地元漁協に支払った5億5,000万円の漁業補償裁判です。市民オンブズ香川のYさんが、根拠のない違法な支出だとして市長に全額を市に返還するよう求めました。
過去に高松市長の損害賠償責任が問われた事例では、1997年当時の増田市長が、高松市郷東町の食肉センター建設に絡んで地元漁協に支払った5億5,000万円の漁業補償裁判です。市民オンブズ香川のYさんが、根拠のない違法な支出だとして市長に全額を市に返還するよう求めました。
これは、食肉センター建設に伴う市債の元利償還金に充当している一般会計からの繰入金を不課税収入として取り扱い、消費税及び地方消費税の申告をしてきたものの、去る6月24日の高松税務署による税務調査で、元金部分に充当する一般会計繰入金については課税対象であるとの指摘を受けたことを踏まえ、時効が成立している平成15年度分を除いた16年度から18年度までの3カ年分の不足額に過少申告加算税と延滞税を加えた修正申告分
これまで、消費税の申告につきましては、食肉センター建設に伴う市債の元金償還に充当している一般会計からの繰入金を不課税の収入であると認識して事務処理を行い、また、税務当局の指摘もなかったことなどから、お尋ねのような対応はしていなかったものでございます。 次に、下水道事業特別会計など同様の会計処理を行っている中、認識不足が招いた単純ミスといった対応でよいのか。
高松市が食肉センター建設のために地元漁業組合に対し5億5,000万円の補償金を支払ったのは違法とし、補償金全額を高松市に返還するように求めた住民訴訟については、昨年3月、最高裁判決があり、市長の逆転勝訴が確定しました。私は平成15年2月の高松高裁での二審判決直後の3月議会において、情報公開条例に基づいて、過去の情報も含めて、すべての情報を公開する必要があると市長の考えをただしました。
また同時に、弦打校区内の郷東町にある食肉センター建設に伴う周辺環境整備事業として、食肉センター建設に伴う弦打校区対策協議会と本市との間で7年前に締結した協定書に基づいて建設する多目的会館の位置づけは、幼保一元化を重視したものにしたいことも要望しております。
さらには、本市食肉センター建設に伴う漁業補償問題に関する最高裁判決、特別養護老人ホーム「高松さんさん荘」の設置をめぐる贈収賄事件など、市長にとりましても、心労も、はかり知れないものがあったものと思います。 そこで、お尋ねいたしますが、今任期における、これまでの市政運営をどのように総括されているのか、お聞かせください。
これは、平成9年6月に提訴された食肉センター建設予定地の地元漁協に対する漁業損失補償金5億5,000万円の支出に対する住民訴訟が、本年3月10日、最高裁判所において、市長の勝訴により判決が確定したことから、市長が弁護士に支払うべき弁護士報酬額について、地方自治法等の一部を改正する法律による改正前の地方自治法第242条の2第8項の規定に基づき本市が負担するものであります。
一方、去る3月10日に、最高裁判所において、本市食肉センター建設に伴う漁業補償に係る損害賠償請求事件の判決言い渡しがあり、市議会並びに市民の皆様方に大変御心配をいただきましたが、高裁判決が破棄され、勝訴することができました。 今後とも行政の執行に当たりましては、より厳正を期する中で、透明性の向上に一層留意しながら、公正な市政運営に努めてまいる所存でございます。
去る2月の高裁判決で、高松市食肉センター建設に伴い市が支払った5億5,000万円は市長の裁量権を逸脱した公金支出であり、違法として賠償命令が出されました。
次に、環境調査結果が出る前に、消滅補償を前提として交渉した理由でございますが、食肉センター建設に際しては、環境影響調査実施前において県から周辺住民の同意を求められており、中でも弦打漁協の同意なしには建設は不可能であったことから、漁業権の放棄と漁業協同組合の解散を前提とした消滅補償を行ったところでございます。
次に、食肉センター建設に伴う漁業補償に係る高松高等裁判所判決に対する受けとめでございますが、まず、このたびの私に対する損害賠償代位請求控訴事件の判決につきましては、議員各位並びに市民の皆様に大変御心配をおかけいたし、まことに遺憾に存じておるところでございます。
次に、食肉センター建設に伴う周辺環境整備事業の進捗状況をただす発言があり、当局からは、事業の完了を迎えつつあるものの、水路や道路の整備など、なお一、二年を要する事業が残されているとの答弁がありました。 また、これに関連して、旧食肉センター跡地の活用方策をただす発言があり、当局からは、地元からの要望を受け、今年度中に公園として整備したいとの答弁がありました。
高松市食肉センター建設に伴い、高松市が関係漁協と交わした協定書などの公文書で、市内の男性が非公開取り消しを求めた異議申し立てについて、高松市情報公開審査会──近石 勤会長は8月、市が非公開とした漁業損失補償の内容や補償額などは公開が妥当とする答申をまとめ、増田市長に提出しました。漁業補償額に対する原則公開は県内では初めてのことで、行政の透明性を高める判断と言えます。
また、他の委員からは、改めて平成9年9月定例会での質問に対して、市長は、同年8月8日付の協定書の締結に当たり、新食肉センター建設後の食肉組合の収支計画の提出を求めたところ、この収支計画によると健全経営が行われると答弁しているものの、建設が完了した現在になって、屠畜・解体業務において赤字が発生することは市民に知らされておらず、このまま稼働に向けて急いで結論を出すべきではないとの発言がありました。
高松市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 議案第67号 高松市消防団員にかかる退職報償金支給条例の一部改正について 議案第68号 高松市医療費助成条例の一部改正について 議案第69号 高松市の区域内にあらたに生じた土地の確認について(香西本町地先) 議案第70号 町の区域の変更について(同上関係) 議案第71号 住民訴訟に係る弁護士報酬の負担について(食肉センター建設
高松市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 議案第67号 高松市消防団員にかかる退職報償金支給条例の一部改正について 議案第68号 高松市医療費助成条例の一部改正について 議案第69号 高松市の区域内にあらたに生じた土地の確認について(香西本町地先) 議案第70号 町の区域の変更について(同上関係) 議案第71号 住民訴訟に係る弁護士報酬の負担について(食肉センター建設
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次に、食肉センター事業特別会計では、食肉センター関係施設整備事業が一部実施できなかったことなどにより食肉センター建設事業費を減額補正するもの、また、諸般の事情により事業の年度内完了が不可能となった食肉センター建設事業費について繰越明許の措置を講じようとするものであります。